大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3110 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人竹沢卯一の上告趣意(後記)第一点について。

累犯加重の制度が憲法三九条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和

二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決)の示すとおりである。

従つて、累犯加重の刑を科した本件第一審判決及び被告人の前科を考慮して右第一

審判決の量刑を相当であるとした原判決が右憲法の規定に違反するものでないこと

も、右判例の趣旨に徴して極めて明かであつて論旨は理由がない。

同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、

同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年七月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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